税金のお話は難しくて投げ出したくなりますね。
できるだけ簡単に説明したいと思います。
なぜ「パート収入を103万以下にしないと損」といわれているのか
・年収が103万円以下なら所得税がかからない
・年収が103万円以下なら夫の税金が安くなる
この2点がポイント。
所得税がかからないとは・・・?
パートで得た収入(給与所得)には通常所得税がかかります。
所得税の算出方法は、年収から基礎控除と給与所得控除を引いた金額のみにかかってきます。
基礎控除とは納税者すべてに平等に与えられている権利。
給与職控除とは会社員の必要経費のようなものです。
基礎控除=38万円
給与所得控除=65万円
→合計103万円
例えば、パート収入が95万円だった時
95万円ー基礎控除38万円ー与所得控除65万円=-8万円
パート年収通常ならこの-8万円が課税対象ですが、マイナスになってしまいますので収入なしと見なされて所得税はかかりません。
つまり、103万円以下なら課税所得はゼロということです。
夫の税金が安くなるとは・・・?
今度はご主人の税金のお話です。
妻の収入が103万円以下の場合、ご主人の収入に対し配偶者控除が適用されます。
これは、納税者に収入のない(少ない)配偶者がいる場合に、給与金額から38万円を控除してもらえる制度。
給与金額が減るということは、それに対する課税金額も少なくなりますね。
サラリーマンの平均年収の約410万の場合、8万円ほどの節税になると計算です。
さらに住民税も年収100万円以下のときは税金がかかりません。
103万円を超えたら損?
103万円を超えてしまうと、配偶者控除がなくなります。
よく聞く「扶養をはずれる」という事ですね。
ですが代わりに配偶者特別控除が適用となります。
これは、一律38万円だった配偶者控除と違い、パート収入が高くなるにつれ控除額が減額される制度です。
上限は所得額141万円未満。
例えば
パート収入105万円→36万円の控除
パート収入120万円→21万円の控除
パート収入140万円→3万円の控除
参考:No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁(「配偶者の合計所得金額」に給与所得控除の65万円を足すと分かりやすいです)
夫の所得が1000万円を超える場合は適用されません。
103万円を超えるとたしかに負担額が増えてソンをするような気がしますが、世帯全体の総収入は増えています。
ご主人の所得により増税額は異なりますので、どこまでなら得なのか、良く計算して計画的に働きましょう。
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